森・新津行政法事務所

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森・新津行政法務事務所は、出入国在留管理庁に対する永住許可、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格認定証明書交付申請などの各種申請、及び帰化許可申請、国際結婚手続き、国際離婚手続きといった国際私法に係るあらゆる外国人法務に対応しております。
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初回相談は無料です、まずはお気軽にお問い合わせください


詳細情報

サービス内容・永住権申請
・在留資格ビザ申請(変更・更新)
・就労ビザ
・特定技能ビザ
・帰化申請
・留学ビザ
・再入国許可申請
対応言語英語(ネイティブ)・フランス語(日常会話)・日本語
住所〒150-0012
東京都渋谷区広尾1-7-20 DOT4階
アクセス:恵比寿駅から徒歩10分
電話番号03-3443-5112
電話連絡の際は、「Japan immigaration law」を見たと一言お伝えください。
メールアドレスinfo@niitsu-law.jp
営業時間月~金 9:00~18:00(土日・祝日は休業)
※WEBフォームでのお問い合わせには原則として2営業日以内にご連絡いたします。
代表者情報行政書士・海事代理士 新津 恭平

料金の目安

外国法務価格
在留資格認定証明書交付申請(日本人または永住者の配偶者の場合)\120,000~150,000
在留資格認定証明書交付申請 (上記以外の場合)\130,000~180,000
在留期間更新許可申請\50,000~80,000
在留資格変更許可申請(転職・再婚した場合の在留期間更新を含む)\100,000~150,000
在留特別許可嘆願 (仮放免申請含む)\178,000~420,000
経営・管理」への在留資格変更許可及び在留資格認定証明書交付申請\200,000~300,000
永住許可申請(「永住者の配偶者等」「定住者」(永住者の実子)からの申請)
※ご家族で申請の際は、お子様は無料
\100,000~150,000
永住許可申請(上記以外の場合)\150,000~180,500
就労資格証明書交付申請\80,000~120,000
新規で研修生を迎え入れる企業の「研修」在留資格認定証明書交付申請\250,000
帰化許可申請(給与所得者)\350,000
帰化許可申請(事業経営者)\350,000
理由書の作成\30,000~80,000
留学生が就職する場合の在留資格変更許可申請\100,000
再入国許可申請 資格外活動許可申請 証印転記\30,000
東京出入国在留管理局以外(名古屋、大阪、仙台、福岡等)への出張交通費及び日当
相談料無料
著作権法務
著作権登録申請\50,000~80,000
著作権関連契約書作成\30,000~
音楽著作物の鑑定・評価\50,000~120,000
法人設立
特定非営利活動法人設立
\120,000~200,000
お支払い方法は、契約時に着手金として半額をお支払い頂きまして、申請が許可された時に成功報酬として残額をお支払い頂いております。
なお、着手金は返還することができませんが、仮に申請が許可されなかった場合でも再申請は無料でお引き受け致しております。
また、成功報酬額が20%増しになってしまいますが、着手金を30,000円に抑えることもできますので、初期費用を抑えたい方は遠慮なくお申し出下さい(帰化許可申請、在留特別許可嘆願、新規の研修認定申請は除外します)。
この他、印紙代として4,000円(VISA変更・延長)、8,000円(永住許可)、1,200円(就労資格証明書)、3,000円(再入国1名)、6,000円(再入国・複数)の実費が必要となります。

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