資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、日本に滞在する外国人が、現在の在留資格で認められていない活動(アルバイトなど)を行うために取得する許可制度です。たとえば、留学生や家族滞在の外国人が、生活費や学費の一部を補うために働く場合に、この資格外活動許可が必要となります。この許可を得ることで、定められた範囲内での就労が可能になります。
資格外活動許可が必要な理由と取得のメリット
日本では、原則として在留資格の範囲内の活動しかすることができません。例えば非就労系の在留資格を持つ外国人が仕事をしてしまうと、「不法就労」として処罰されてしまいます。
資格外活動許可を取得することで、外国人留学生や扶養者が収入を得られるようになり、日本での生活費や学費を補う手段として役立ちます。この制度により、生活の安定が向上するだけでなく、日本での生活経験が豊かになるメリットもあります。
資格外活動許可の要件(一般原則)
資格外活動許可を得るには下記の条件があります。
出入国在留管理庁webサイト「資格外活動許可について」より引用
- 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
- 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
- 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。- 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動- 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
- 素行が不良ではないこと。
- 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
上記を要約すると、このような内容になります。
- 現在の在留資格の活動を妨げない
資格外活動をしても、本来の在留資格の目的に沿った活動(学業や主な仕事など)が疎かにならないこと。 - 現在の在留資格に基づいた活動を行っている
現在の在留資格(留学、家族滞在など)に基づく活動をしっかり行っていることが求められます。 - 法律で決められた活動内容にあてはまる
申請する活動が日本の在留資格の活動内容に該当するものであること(ただし「特定技能」と「技能実習」は除きます)。つまり、日本で一般的に認められている職業や活動であることが必要です。
なお、「包括許可」にはこの要件は不要です。 - 法的に問題のある活動でない
違法行為にあたる活動でないことが求められます。また、風俗営業や性風俗関連業種での仕事も許可されません。 - 入国管理局から退去強制やその他の処分を受けていない
入国管理局からの通知(強制退去命令や意見聴取通知)が届いていないことが条件です。 - 素行が良好である
日本での生活において素行に問題がないこと。例えば、規則を守り、問題行動がないことが必要です。 - 現在の契約先からの同意がある(必要な場合)
在留資格に基づいて働いている場合、働いている会社や機関が資格外活動に同意している必要があります。
資格外活動許可の種類と内容
資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」の2種類があり、それぞれの条件に応じて使い分けられます。内容につきましては下記のようにになります
1. 包括許可
目的:主にアルバイトとして収入を得るための許可です。
内容:週に28時間以内で、収入を伴う活動が許可されます。これは「勉強」や「家族としての滞在」といった、本来の在留資格の目的に支障をきたさない範囲で行うことが前提です。
対象者の例:
- 留学生
- 家族滞在者(外国人の配偶者や子どもなど)
- 特定活動の在留資格保持者で、就職活動中の人や内定後に就業開始を待っている人
- 「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクターなど)」の在留資格を持ち、地方公共団体などとの契約で働く人
2. 個別許可
目的:包括許可に該当しない特殊なケースや、週28時間を超える場合の許可です。
内容:特定の活動について個別に許可を受けるもので、申請には勤務先や活動内容について詳細な情報が必要です。通常の「包括許可」の範囲を超えた特別な理由がある場合に利用されます。
対象者の例:
- 留学生がインターンシップで週28時間を超えて働く場合
- 「教授」の在留資格で大学に勤務している人が、民間企業で語学講師として働く場合
- 個人事業主として活動する場合や、働く時間が明確に管理しにくい場合
出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
資格外活動許可の申請に必要な書類一覧
資格外活動許可の申請には、次の書類が必要です。
- パスポート:本人確認と滞在状況を証明するために必須。
- 在留カード:現在の在留資格を確認するために必要。
- 申請書:入国管理局に備え付けられているものを利用します。
- 活動内容証明書:勤務先から発行されたもので、活動内容を証明するもの。
追加書類が求められる場合もあるため、入国管理局の指示に従って準備しましょう。
資格外活動許可の審査期間と注意点
資格外活動許可の審査期間は通常2週間〜2ヶ月程度です。ただし、申請内容や提出書類に不備がある場合、追加の質問が発生することもあります。入国管理局の最新情報をチェックし、申請時に誤りがないようにしましょう。
許可の更新と再申請方法
資格外活動許可の有効期間は現在の在留資格の満了日です。在留資格を更新しても資格外活動許可は自動で更新されるわけではありませんので、引き続きアルバイトなどをしたい場合などはあらかじめ再申請をする必要があります。
まとめ
資格外活動許可は、日本で生活する外国人が追加の収入を得て生活を安定させるための有効な手段です。申請には条件と制約があるものの、正しい手順で手続きを行い、適切に利用することで、より充実した生活を送ることができます。