はじめての飲食店での外国人留学生のホールスタッフ雇用

外国人の店員の画像

事例:はじめての外国人雇用

外国のお客様が多いいらっしゃる飲食店でスタッフを採用する為、面接をしたところ外国人の方が応募されました。面接を行ったところホールスタッフとして採用したいのですが今まで外国人スタッフを採用したことがなく不安があり行政書士事務所に相談に来られました。

チェックポイント

 在留資格によって採用できる業務内容が違う点に留意すること。
 採用予定の方の在留カードを確認しましょう。
 採用時は「外国人雇用状況届出」を必ず行いましょう。

行政書士が伝える解決方法

事業主の方がはじめての採用には不安に感じる方もしれません。

今回の方は留学ビザを取得されており、在留カードの裏面に「許可・原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載がありましたので週28時間以内であれば勤務が可能です。但し、他のアルバイトを掛け持ちしている場合でも就労時間が28時間を超えた勤務が発覚した場合、「資格外活動許可違反」となりますので採用時はその点注意してください。

ホールスタッフとして採用可能な在留資格

・永住ビザ・定住者ビザ・日本人の配偶者ビザの職種の制限がない在留資格をお持ちの方
・留学ビザなどで資格外活動をお持ちの方は週28時間の勤務(長期休暇の場合は週40時間まで)を限度に雇用が可能です。

まとめ

・留学生がダブルワークをされている場合は事前にダブルワークの有無などを確認の上注意してください。
・留学生の方が在留資格を変更する必要がある為、卒業時にそのままホールスタッフとして勤務することはでません。技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更する場合、その要件(※事例:〇〇1)に合う職種に配置転換も含め検討してください。
・シェフとして雇用する場合は、母国で10年以上の調理師経験がある場合は採用が可能(※事例:〇〇2)です。
・“外国人雇用状況届出”は必ず行いましょう(※在留資格リンク1:)
・長期休暇の考え方として、週中で長期休暇に入った場合は日割り計算を行ってください。

関連記事

(※事例:〇〇1)
(※事例:〇〇2)
(※在留資格リンク1)

外国人雇用状況の届出について
「外国人雇用状況の届出」について紹介しています。
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