相談内容:結婚後5年で永住権を取得したい
日本人のAさん(35歳)と台湾出身のBさん(28歳)は、台湾で5年前に結婚し、3年前にBさんは日本に移り住み、安定した生活を続けています。現在、Bさんは日本での永住権を希望していますが、彼女が持つ在留資格「日本人の配偶者等」の有効期限は3年です。Bさんが永住権を取得するために必要な手続きについて相談を受けました。
チェックポイント:永住権申請における重要な確認事項
永住権を取得するために必要な条件や注意点を以下にまとめます。
- 在留資格の期間:国内外を問わず実態を伴った婚姻生活が3年以上継続かつ1年以上日本に居住していること。また在留資格の期限が3年以上必要です。
- 収入の安定性: 本人もしくは日本人の配偶者の年収が安定していること。
- 婚姻生活の実態: 婚姻が実際に行われていることを証明するための証拠を提出する必要があります。
- 税金の滞納・支払遅延: 住民税・年金など3年以上滞納・遅延がないこと。
行政書士が伝える解決法:永住権取得に向けた必要なこと
婚姻生活の実態を証明するための資料を準備
永住許可申請では、婚姻生活が実態を伴うものであることを証明することが重要です。例えば単身赴任などの事例以外で別居している場合などは注意する必要があります。
・居住地が一緒であること:別居されている場合は永住権を認められません。もし単身赴任などで別居されている場合はそれらを証明する必要があります。
・長期出張が多い場合 例えば、年間の出国人数が100日以上、3か月を超える中長期出張を繰り返している場合も婚姻生活の実態を証明することが難しく永住権の許可が下りなくなるケースがあります。やむを得ない事情がある場合それらを証明する必要があります。
在留資格の期間
日本人の配偶者ビザはその他労働ビザなどの連続して10年以上の在留資格を持ってい必要があるのと比較して国内外で通算婚姻期間が3年以上、日本に1年以上居住した上で、3年以上の在留期間をお持ちであれば永住権の申請が可能です。
経済状況の安定を証明するための書類
経済的な安定性は重視されます。仮にご本人が退職中の期間などがあり年収が安定していないケースの場合、日本人配偶者の年収証明書などを提出すると有利に働くケースがあります。また、税金が未納及び税金の支払に遅延がないことは重要です。
このパターンに該当する在留資格
このパターンに該当する在留資格は、身分系の在留資格が該当し、主に日本人の配偶者、永住権の配偶者が該当します。
今回のケースにおける申請時の必要書類
永住権申請に際しては、以下の書類が必要です。これらを事前に揃えておくことで、申請がスムーズに進みます。
- 永住許可申請書: 所定の様式に基づいて記入し、提出します。
- 申請理由書: 必要に応じて永住を希望する理由や、日本での生活の安定性について詳しく記載します。
- 在留カード
- パスポート
- 住民票
- 戸籍謄本
- 結婚証明書: 結婚証明書がなければ必要ありません。
- 各種納税証明書: 直近5年間の住民税課税・納税証明書、直近2年間の年金支払い証明、その他未納がないかの証明書などの書類。必要に応じて日本人配偶者の方の納税関連書類を提出してください。
- 健康保険証のコピー
- 在職証明書: 必要に応じて在職証明書をご提出ください。
まとめ:永住権取得に向けた確実な準備が大切
永住権の取得は、多くの外国人にとって非常に重要な目標です。特に、年齢差のある夫婦や、収入や納税状況に問題がある場合、審査が厳しくなることがあります。そのため、婚姻生活の実態や、経済状況を証明する書類をしっかりと準備し、入国管理局から見て不許可になる基準を持たないようにしましょう。入国管理局は書類上であなたが永住権の許可基準を満たしているかを確認致しますので詳しくは専門家に確認してみましょう。