「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人の配偶者と共に日本で生活したい外国人にとって重要な資格です。この資格があれば日本での滞在や就労が自由に行えますが、申請や更新の際には婚姻状況や生活の実態が審査されるため、手続きの流れをしっかりと把握しておくことが大切です。本記事では、「日本人の配偶者等」の在留期間や更新手続き、就労についてわかりやすく解説します。
日本人の配偶者等ビザの概要
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚した外国人や、日本人の子どもに与えられる資格です。この資格を取得すると、基本的に日本での就労や活動に制限がなくなり、職業選択の自由が認められています。
日本人の配偶者等ビザの対象者
- 日本人と結婚している外国人
- これは、日本人と正式な結婚をしている外国人配偶者が対象です。婚姻関係が法的に認められていることが条件です。
また、日本人配偶者が必ずしも主な収入源である必要はなく、外国人配偶者が家計を支えている場合も、この資格の対象として認められます。
- これは、日本人と正式な結婚をしている外国人配偶者が対象です。婚姻関係が法的に認められていることが条件です。
- 日本人と外国人の間に生まれた子
- 日本人と外国人配偶者との間に生まれた子どもであれば、「日本人の配偶者等」ビザの対象になります。この子どもが出生時に日本国籍を選択しなかった場合も、日本で生活するための在留資格として「日本人の配偶者等」を申請することが可能です。
- 日本人の特別養子になった子
- 特別養子縁組により、日本人の養子となった外国籍の子どもも対象です。特別養子とは、日本の家庭裁判所が承認したもので、実子と同様の法的地位が与えられます。このため、日本人養親がいる外国籍の子が、この資格で日本に住むことが認められるケースです。
- 特別養子縁組により、日本人の養子となった外国籍の子どもも対象です。特別養子とは、日本の家庭裁判所が承認したもので、実子と同様の法的地位が与えられます。このため、日本人養親がいる外国籍の子が、この資格で日本に住むことが認められるケースです。
就労制限の有無
この在留資格では、働き方の自由度が非常に高く、職業に関する制限が基本的にありません。会社での仕事だけでなく、事業経営やアルバイトも可能です。ただし、一部の職種(例:風俗業)については、入国管理法の規定により制限がある場合がありますので、注意が必要です。
在留資格「日本人の配偶者等」取得のための条件
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、以下の条件を満たすことが求められます。
- 法的に有効な婚姻関係
- 日本人と外国人配偶者の婚姻関係が法的に認められていることが必須です。婚姻関係の信頼性が重要で、出入国在留管理局は、偽装結婚を防止するために、結婚生活の実態や生活の安定性について厳格な審査を行います。婚姻の実態確認として、同居状況、結婚までの期間、生活の様子、年齢差などがチェックポイントとなります。
- 安定した収入または生活の維持
- 日本での生活を維持できる経済的安定性が必要です。日本人配偶者が必ずしも主な収入源である必要はなく、外国人配偶者が生計を支えている場合でも問題ありません。生計を支える収入があり、日本での生活を継続できることが重要です。
在留期間の決定基準
在留期間は通常、6か月、1年、3年、または5年に設定され、婚姻生活の安定性や経済状況に応じて決定されます。結婚生活が安定しており、日本での収入がしっかりある場合には、3年や5年の長期在留が認められることがあります。
このように、在留資格を取得するには、日本での婚姻生活の実態と経済的安定性が重視されます。
更新の際に注意すべきポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格を更新する際には、婚姻関係の実態と安定した生計が重要な審査ポイントとなります。更新申請時に提出する情報が、事実と異なる場合や不十分な場合は、偽装結婚と見なされる可能性があり、不許可になるリスクもあります。以下、具体的な注意点をわかりやすく説明します。
- 婚姻の実態確認:日本での同居生活がしっかりと行われているかが確認されます。夫婦が一緒に生活していることは、結婚の実態を示す重要な要素です。同居が難しい場合には、その理由や状況を詳しく説明し、将来的な同居の予定があるかを明確にする必要があります。
- 収入要件:日本人配偶者が収入を確保している場合はもちろんですが、外国人配偶者が収入を得ている場合も、安定した生活が維持できることが求められます。収入が不安定な場合や、生活保護を受けている場合には、審査が厳しくなる可能性が高いため、安定した収入があることを示すことが大切です
日本人配偶者と離婚や死別してしまったら?
「日本人の配偶者等」として日本に滞在している外国人が、配偶者と離婚や死別してしまった場合、この在留資格を維持することが難しくなる場合があります。ただし、事情に応じて、別の在留資格に変更することが可能です。
- 離婚後してしまった場合
離婚後14日以内に、離婚した旨を出入国在留管理局へ報告する必要があります。これは法律で定められている義務で、報告を怠ると将来の在留資格変更や更新の際に不利になる可能性がありますので必ず届け出をしてください。
離婚後に在留資格を維持したい場合は「定住者」など他の、在留資格に変更申請をすることが求められます。しかし、これには長期間の日本滞在歴や自立した生活の実績が必要になるケースが多いので注意が必要です。
また、日本人との間に子供がいる場合、その子供が日本に住んでいることが日本在留資格を維持する上で有利になることがあります。
- 日本人の配偶者が亡くなった場合
日本人配偶者が亡くなった場合、亡くなった事実を14日以内に出入国在留管理局に届け出ることが法律で義務付けられています。報告を怠ると将来の在留資格変更や更新の際に不利になる可能性がありますので必ず届け出をしてください。
外国人配偶者は条件を満たせば日本に在留を続けることが可能です。このためには、現在の「日本人の配偶者等」という在留資格から、他の在留資格に変更する手続きを行う必要があります。例えば、「定住者」や「特定活動」など、亡くなった日本人配偶者との関係に基づく資格以外の在留資格へ変更することで、日本に引き続き滞在することができる場合があります。
申請のための必要書類
必要書類は海外から配偶者を呼ぶ時の必要書類の一例になります。
1 在留資格認定証明交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)
3 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
5 日本での滞在費用を証明する資料
6 配偶者(日本人)の身元保証書
7 配偶者(日本人の世帯全員の記載のある住民票写し)
8 質問書
9 夫婦間の交流が確認できる資料
10 返信用封筒
上記はあくまで基本的な書類の例です。変更前の在留資格や、実子を呼ぶ場合などの他の状況により必要書類は変化します。
自身の状況に応じた必要書類を詳しく知りたい場合は、出入国在留管理庁へご確認いただくか、こちらの相談までお問い合わせください。
まとめ
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本での生活や就労に幅広い自由を提供するものの、更新時には婚姻の実態や生計の安定が重視されます。また、離婚や死別といった状況で資格の維持が難しくなることもあるため、資格を長期にわたり維持するためには、同居や収入証明といった日常的な確認が必要です。