在留資格の「高度専門職」とは?

パソコンをもつ女性

日本で専門的な職業に就くためには、適切な在留資格が必要です。その中でも「高度専門職」の在留資格は、多くのメリットがあり、高度なスキルを持つ外国人にとって大きな魅力です。しかし、申請プロセスが複雑で、条件も細かいため、どのように進めれば良いのか悩む方も多いでしょう。この記事では、高度専門職の1号と2号の違いやメリットについて、やさしく解説します。これを読めば、必要なステップと注意点がわかり、自信を持って申請に臨むことができるでしょう。

高度専門職在留資格とは?

高度専門職の在留資格は、高度な専門知識やスキルを持つ外国人が日本で働くために設けられた特別なビザです。通常の就労ビザに比べて、長期間の在留や、幅広い職務活動が認められる点が特徴です。このビザを取得することで、複数の活動が許可されるため、例えば研究者が企業経営に参加することも可能です。また、家族の帯同や永住権の取得が早まるなど、生活面でも多くのサポートが受けられます。高度専門職には、1号と2号の2種類があり、それぞれに対応する活動内容が異なります。

高度専門職の種類とその活動範囲

高度専門職ビザは、まず高度専門職1号と高度専門職2号に分けられます。また、高度専門職1号は、その活動の内容によりイロハの3つに分類されています。

高度専門職1号イ:高度学術研究活動

この資格は、主に大学や研究機関で研究や教育活動を行う人向けです。教育や研究指導だけでなく、実際に企業の研究部門などでも活躍できます。この資格を持つことで、学術的な活動に加え、関連するビジネス活動にも参加することが認められます。特に高度な知識を持つ人が対象となるため、日本の学術発展に貢献する役割が期待されています。

高度専門職1号ロ:高度専門・技術活動

自然科学や人文科学に基づく技術や知識を使って働く人が対象です。例えば、エンジニアや国際業務に従事する専門職が該当します。さらに、経営管理などの分野でも活躍できるため、多様な業務に携わることが可能です。技術や知識を活かして、日本での国際業務やプロジェクトに貢献したい方には最適な資格です。

高度専門職1号ハ:高度経営・管理活動

この資格は、企業の経営や管理を行う外国人に適しています。特に高度な経営スキルを持ち、企業運営に関与する人が対象です。日本での事業経営や管理を担当することで、日本の経済発展に寄与することが期待されており、経営において重要なポジションを担います。経営者やマネージャーなどがこの資格を取得することで、幅広い活動が可能になります。

高度専門職2号:広範な活動の許可と無期限の在留

高度専門職2号は、1号で認められたすべての活動に加え、ほぼすべての就労資格を兼ね備えています。この資格を取得すると、研究者、技術者、経営者として幅広い分野で活動することができます。また、2号の最大の特徴は無期限の在留が認められる点です。これにより、永住権を取得せずに長期にわたり日本で働き続けることができます。高度専門職2号は、日本でのキャリアをさらに広げたい方に最適な資格です。

高度人材ポイント制の仕組みと取得条件

高度専門職1号の取得条件

高度専門職1号は、まず高度人材ポイント制に基づいて70点以上を獲得することが基本条件です。このポイントは、学歴、職歴、年収、年齢、およびその他の特定の要件に基づいて加算されます。具体的には、以下のような要素が考慮されます。

  • 学歴:博士号や修士号を取得している場合、より高いポイントが得られます。特に日本国内の大学で取得した学位は評価されやすいです。
  • 職歴:長期間にわたる実務経験がある場合、高得点を得られる可能性があります。
  • 年収:年収が高いほどポイントが加算されます。例えば、800万円以上の年収を持っていると加点されやすくなります。
  • 年齢:若いほどポイントが高くなります。例えば、30代前半までの申請者はより有利です。

下記は法務省が公開しているポイント計算表です。自分で計算することで、対象になるか確認することができます。

ポイント計算表

このポイント制をクリアすれば、高度専門職1号として認定され、5年間の在留許可を受けることが可能です。

高度専門職2号の取得条件

高度専門職2号は、高度専門職1号を取得して一定の期間活動した後に、1号からの変更申請を行うことで得られる資格です。高度専門職2号を取得するための具体的な条件は以下の通りです。

  • 高度専門職1号として3年以上活動していること(80点以上の場合は、1年の活動でも可能)。
  • 高度専門職1号の活動内容に基づき、引き続き日本で活動する意向があること。

高度専門職2号を取得すると、無期限の在留資格が与えられ、これにより日本での滞在や就労が大幅に自由になります。さらに、家族帯同や配偶者の就労が引き続き許可されるため、長期的な滞在や家族での生活が容易になります。

高度専門職の優遇措置

在留期間5年と無期限の許可

高度専門職1号では、最初から5年間の在留が許可されます。さらに、高度専門職2号を取得すると、無期限の在留が認められます。この制度は、通常のビザと比べて大きなメリットを提供し、長期的な日本での生活や仕事を支援します。日本での安定した生活を望む外国人にとって、非常に魅力的な制度です。

永住権の取得要件の緩和

高度専門職で活動している場合、3年の活動で永住権申請が可能です。さらに、ポイントが80点以上の場合、1年で申請できることも大きな特典です。また、高度専門職2号を取得後には、永住権への道がさらに開かれます。これは、日本で長期にわたるキャリアを築く外国人にとって、大きな利点です。

配偶者や家族の帯同と就労許可

高度専門職のビザを持つ人の配偶者は、特別な許可がなくてもフルタイムでの就労が認められます。さらに、特定の条件を満たせば、家事使用人や親を日本に帯同することも可能です。これにより、外国人の家族も日本での生活を支援されるため、安心して長期的に滞在できます。

高度専門職1号ビザの必要書類

申請に必要な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
    必須書類です。これが審査の基礎となります。
  • ポイント計算表
    高度人材ポイント制を正確に評価するために必須です。最新のポイント計算基準に基づいて自己評価を行い、申請に含めてください。
  • 学歴証明書
    提出する書類は原本または公証されたコピーが推奨されます。また、海外の学位を持っている場合は、日本語への翻訳が必要な場合があります。
  • 職歴証明書
    これも職歴を証明するために重要です。申請時に提出する証明書はできるだけ詳細なものが求められます。勤務期間や役職が明確に記載されているものが理想です
  • 年収見込み証明書
    就職後の年収見込みを証明する書類が必要です。
  • 雇用契約書または内定通知書
    この書類も必須で、雇用先が正式にあなたを雇用する意思を示す証拠となります。契約内容や雇用条件が詳細に記載されていることが重要です。
  • パスポートのコピー
    顔写真ページのコピーが必要ですが、有効期限が切れていないことを確認してください。
  • 証明写真
    サイズと背景が正しいことを確認し、最近の写真であることが必要です。

その他の補足書類

  • 家族を帯同する場合、婚姻証明書や出生証明書が必要です。これも外国語の書類の場合は日本語訳が必要です。また、家事使用人を帯同する場合など、特殊なケースでは追加の書類が求められることがあります。

事前のポイント自己採点が重要

高度専門職ビザを申請する前に、事前のポイント自己採点を行うことが推奨されます。70点以上が取得の条件ですので、事前に自分のポイントを確認し、不足している場合は、学歴や年収の条件を見直す必要があります。自己採点により、申請が通るかどうかの見込みを立てることができます。
ポイント計算表

まとめ

  • 高度専門職在留資格は、日本で高度な知識や技術を持つ外国人向けの特別なビザで、1号と2号があります。
  • 高度専門職1号は、研究、技術、経営の3種類の活動に分かれ、学歴や職歴などの要素に基づくポイント制で70点以上の取得が必要です。
  • 高度専門職2号は、1号取得後に一定期間活動した後に申請可能で、無期限の在留資格が得られます。
  • メリットとして、複数の職務に従事できる、審査が迅速、永住権取得が早い、家族の就労や帯同が認められます。
  • 必要書類には、在留資格認定証明書、ポイント計算表、学歴証明書、職歴証明書などがあります。
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