在留資格『企業内転勤』とは?概要と取得方法
海外の親会社や関連会社から日本の事業所へ転勤する際に必要なのが「企業内転勤ビザ(在留資格)」です。このビザがあれば、日本で働きながら合法的に滞在することが可能です。本記事では、企業内転勤ビザの概要、申請条件、必要書類についてわかりやすく解説します。
企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザは、海外の関連会社から日本の事業所へ派遣される外国人社員が取得する在留資格です。このビザを取得すれば、日本で仕事をすることができ、報酬を得ることも認められています。
対象となる活動
- ITエンジニア、経理、法務、マーケティングなど「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務。
- 翻訳・通訳、海外取引に関わる業務など。
転勤元と転勤先の関係
- 親会社、子会社、関連会社、同一法人内での異動が対象です。
在留期間の種類
- 5年、3年、1年、3か月のいずれか。申請内容や転勤の期間に応じて、出入国在留管理局が決定します。
企業内転勤ビザの申請条件
企業内転勤ビザを取得するには、次の条件を満たす必要があります。
転勤元と転勤先の関係
- 転勤元が転勤先の親会社や子会社、または同一法人内の事業所であること。
- 出資関係や経営関係が明確であることが求められます。
業務内容
- 日本で行う業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容であること。
勤務経験
- 転勤前に、海外の事業所で1年以上該当業務に従事していること。
報酬
- 日本人社員と同等以上の報酬が支払われること。
企業内転勤ビザの必要書類
企業内転勤ビザを申請する際には、所属する機関が「カテゴリー」と呼ばれる区分のどれに該当するかによって、必要書類が異なります。
カテゴリーの分類
カテゴリー1
- 日本の株式上場会社
- 保険業を営む相互会社
- 国、地方公共団体
- 独立行政法人、特殊法人、特別の法律により設立された法人、国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上であることが証明された団体または個人
カテゴリー3
- 上記のカテゴリー1または2に該当しない団体または個人で、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出しているもの
カテゴリー4
- 上記のいずれにも該当しない団体または個人
必要書類
各カテゴリー毎に必要書類は変化しますので、詳しくはこちらの出入国在留管理庁の在留資格「企業内転勤」ページよりご確認ください。
具体的に何が必要か不安な場合は、所属企業の担当者やこちらのお問い合わせよりご相談ください。
まとめ
企業内転勤ビザは、海外の関連会社から日本の事業所へ転勤を希望する外国人にとって欠かせない在留資格です。申請には、転勤元と転勤先の関係、業務内容、勤務経験などをしっかりと確認し、必要な書類を準備することが重要です。
申請にあたっては、会社の人事部や専門家のアドバイスを活用するのがおすすめです。また、出入国在留管理庁の公式情報をチェックしながら、最新の手続きに対応することも大切です。不安があれば早めに相談し、スムーズに手続きを進めていきましょう。