在留資格「家族滞在」とは?

家のなかで4人家族が食事をとっている

日本での家族滞在ビザは、外国人労働者の配偶者や子供が日本で生活するために必要な在留資格です。このビザを活用することで、母国から家族を日本に呼び、一緒に暮らすことができます。しかし、働くことには制限があり、一定の条件を満たすことでのみ就労が認められます。本記事では、家族滞在ビザ保持者が日本で就労するために必要な資格外活動許可や、許可の申請方法について詳しく解説します。

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザは、扶養される家族が日本で安定して生活できるようにサポートすることが目的です。生活の場を共にすることで、扶養者と被扶養者(家族)が日本で一緒に暮らせる環境が提供されます。このビザにより、家族は日本での生活が可能となりますが、就労には制限があります。

  • 対象者:主に日本で就労ビザを持つ外国人の配偶者や扶養される子供(未成年や経済的に独立していない学生など)が対象です。家族滞在ビザを申請するためには、扶養者が日本に居住している必要があります。また、親や兄弟姉妹など、扶養者の配偶者や子供以外は対象外となります。
  • 就労制限:原則として、家族滞在ビザでは働くことができません。もし就労を希望する場合は、事前に「資格外活動許可」を取得する必要があり、これにより制限内でのアルバイトやパートタイムが認められます。
  • 在留期間:家族滞在ビザの在留期間は、扶養者の在留資格に合わせて設定されます。最長で5年までの更新が可能ですが、これは扶養者の在留資格に基づくため、扶養者の資格が変更された場合は、家族滞在ビザの更新にも影響が出ることがあります。

家族滞在ビザの取得の要件

家族滞在ビザを取得するためには、以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 扶養者と家族の関係が証明されていること
    配偶者や子供が家族滞在ビザを申請するには、その家族関係を証明する書類(結婚証明書や出生証明書)が必要です。証明書は日本語訳を付けて提出することが求められます。
  2. 扶養者の経済的支援能力
    扶養者は、配偶者や子供を経済的に支える能力を示す必要があります。扶養者が十分な収入を得ていることを証明するために、給与明細や納税証明書、在職証明書などの提出が必要です。これにより、申請者が日本で生活するための十分な資金が確保されていることが示されます。
  3. 扶養者と申請者の同居が前提
    家族滞在ビザは、扶養者と一緒に生活することが前提となります。申請者が単独で生活する場合は認められず、扶養者と日本国内で実際に一緒に住むことが求められます。

家族滞在ビザと就労制限

家族滞在ビザは基本的に就労を目的としたビザではなく、パートやアルバイトで働くためには「資格外活動許可」が必要です。資格外活動許可を取得することで、家族滞在ビザ所持者も一定条件のもとで働くことが可能になります。

資格外活動許可とは?

資格外活動許可は下記の2種類あり、ビザ本来の範囲外での活動(就労)を認める特別な許可です。許可を得れば、週28時間以内のアルバイトやパートタイムでの働き方が認められますが、風俗営業など一部の職種には許可が下りません。

  • 包括許可:一般的なパートやアルバイトを行う際に取得する許可で、幅広い職種が対象です。
  • 個別許可:フリーランスや業務委託のような特殊な働き方に対して与えられる許可で、特定の職種に対して個別の審査が必要です。

資格外活動許可の申請方法

一般的には包括許可のケースが多いでしょう。資格外活動許可を取得するには、出入国在留管理庁で以下の手続きを行います

  1. 必要書類:申請書、パスポートのコピー、在留カードを用意します。
  2. 申請の流れ:必要書類をそろえて出入国在留管理庁に提出し審査結果を待ちます。
  3. 注意点:就労時間(週28時間以内)を守り、扶養者としての収入を超えない範囲での働き方に限られます。また、風俗営業など特定の業種については許可が下りないため、注意が必要です。

資格外活動許可を適切に取得・利用することで、家族滞在ビザを持つ方も制限内での働き方が可能になります。

出入国在留管理庁-「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について

家族滞在ビザの必要書類

新規で家族滞在ビザを取得する場合の必要書類は下記になります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 返信用封筒
  4. 下記のいずれか、申請人と扶養者との身分関係を証明する文書
    (1) 戸籍謄本
    (2) 婚姻届受理証明書 
    (3) 結婚証明書(写し)
    (4) 出生証明書(写し)
    (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 
  5. 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
  6. 扶養者の職業及び収入を証する文書
    (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
    a.在職証明書又は営業許可書の写し等 
    ※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
    b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税 状況が記載されたもの) 
    ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 
    (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合 
    a.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 
    b.上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

上記はあくまで基本的な書類の例です。ご自身の状況に応じ必要書類は変化する可能性がございます。
必要書類を詳しく知りたい場合は、出入国在留管理庁へご確認ください。
また、ご自身の状況に合わせて行政書士にご相談したい場合は、下記の「お問い合わせ」までご連絡ください。

出入国在留管理庁-在留資格「家族滞在」

まとめ

家族滞在ビザの保持者が日本で働くには、資格外活動許可が必要で、許可を得ることで一定の就労が可能になります。ただし、就労時間には制限があり、違反すると在留資格が取り消されるリスクもあるため注意が必要です。扶養者の生活をサポートするために、ルールに沿って就労計画を立て、ビザの条件を守りましょう。

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