在留資格「経営・管理」ビザとは?

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経営・管理ビザは、日本で会社を立ち上げたり経営に携わる外国人にとって欠かせない在留資格です。しかし、ビザの範囲を超えて他の活動を行う場合には、別途「資格外活動許可」が必要です。本記事では、経営・管理ビザの取得条件や手続きの流れ、資格外活動許可の必要性とその取得方法について詳しく解説します。これらの情報を通じて、ビザ取得から日本でのビジネス活動までをスムーズに進められるようにしましょう。

経営・管理ビザとは?

経営・管理ビザは、日本で事業を始めたり、会社の管理業務を行う外国人向けの在留資格です。主に、起業家や経営者がこのビザを取得し、日本でのビジネス活動を行います。

  • 対象:日本で会社を経営したり、管理業務に従事する外国人が対象です。このビザは個人事業主でも取得が可能です。
  • 在留期間:3ヶ月、4ヶ月、6カ月、1年、3年、または5年が設定され、定期的な更新が可能です。
  • 就労範囲:取得したビザの範囲内での事業運営や管理業務が可能ですが、他の業務には制限があります​。

経営・管理ビザを取得するための要件

経営・管理ビザを申請する際には、「経営者」「管理者」はそれぞれ以下の要件を満たすことが求められます。

経営者として申請する場合

  • 事業所の確保
    日本国内に独立した事業所を持っていることが必須です。住居と併用するオフィスは条件を満たさない場合が多く、専用の事業スペースが必要です。賃貸契約書や建物の使用許可証などで、事業所が確保されていることを証明します
  • 資本金500万円以上もしくは常勤職員2名以上
    経営者としての申請には、企業の運営に十分な資金があることが求められます。一般的には500万円以上の資本金が必要ですが、500万円に満たない場合でも、常勤で働くスタッフが2名以上いることでも条件を満たせます。資本金の出所を証明するための通帳や送金記録の提出が求められます。
  • 事業計画書
    経営者として申請する場合、具体的なビジネスプランを提出することが重要です。事業計画書には、収支計画、資金計画、事業の目的や将来の展望を含める必要があります。また、ビジネスモデルやマーケット分析など、計画の実現性を審査官に示すための詳細な内容が求められます​

管理者として申請する場合

  • 管理職経験の証明
    申請者は、これまでに管理職としての経験があることを証明する必要があります。一般的には、少なくとも3年以上の管理職経験があることが望まれます。過去の役職や業務内容を示す職務経歴書や推薦状が必要になることもあります。
  • 職務内容の具体性
    管理者として従事する職務内容を明確に示す必要があります。具体的には、どのような部門や業務を管理し、どの程度の権限を持つかを説明することが求められます。組織図や管理するスタッフの人数、責任範囲などを示すことが、審査において重要なポイントです。
  • 給与・報酬の基準
    管理者としての役割に応じた適切な給与が支払われていることも確認されます。日本国内の同等の管理職と比較して適切な報酬があることで、安定した生活ができるかが重視されます。

経営・管理ビザの申請手続きと流れ

1. 継続可能な事業計画の作成

経営・管理ビザの申請では、事業の安定性と継続性が重視されます。そのため、収支計画や将来の成長見通しなどを含む事業計画をまとめ、事業の全体像を具体的に示す書類が必要です。ビジネスの目的や資金計画を含むことで、審査官に事業の信頼性をアピールします。

2. 事業所の確保

日本国内に事業所として使用できるオフィスを用意します。自宅と事業所を分け、事業専用のスペースであることを証明するため、賃貸契約書や購入証明書が必要です。バーチャルオフィスなどは基本的に認められません。

3. 会社設立の手続き

会社設立には、印鑑の作成、定款の準備と認証、資本金の払込証明書の取得、そして法務局での登記申請など複数の手続きが必要です。また、税務署への届出も行い、日本での会社運営が正式に認められる準備を整えます。これらのステップは日本人が会社を設立する場合と同様に適用されます。

4. 営業許可の取得(必要な場合)

一部の業種では営業を行うために特定の許可が必要です。許認可が必要な事業では、ビザの申請前に営業許可の取得を完了しておく必要があります。許可取得に時間がかかる場合があるため、事業の早い段階から準備することが推奨されます。

5.ビザ申請用書類の収集作成

ビザ申請には多くの書類が必要です。準備する書類は申請者の居住場所やビザの種類によって異なりますが、共通の書類には以下が含まれます。

  • 事業計画書の写し
  • 登記事項証明書の写し
  • 在留資格認定証明書の申請書および必要書類

会社の登記がまだ完了していない場合は、定款、賃貸契約書、決算書などが追加で求められることがあります。

6. 出入国在留管理庁での申請

必要書類を全て揃え、出入国在留管理庁(旧入国管理局)に申請を行います。代理人として行政書士や弁護士に依頼することも可能です。

7. 経営・管理ビザの許可

審査が完了すると、ビザの許可が通知されます。許可が下りると在留カードが発行され、晴れて日本での経営活動が可能になります。

申請のための必要書類

必要書類については、会社の状態や「経営者」か「管理者」か、などにより変わってきます。
頻繁に変更なども起きるため、最新の情報は出入国在留管理庁のホームページよりご確認ください。
また、ご自身の状況に合わせて行政書士にご相談したい場合は、下記の「お問い合わせ」までご連絡ください。

出入国在留管理庁-在留資格「経営・管理」

経営・管理ビザ更新のための条件

経営・管理ビザを更新するには、以下の条件を満たすことが必要です。

  1. 事業の継続性と安定性
    ビザの更新時には、事業が安定的に継続されていることが求められます。売上や収益があり、事業が運営されていることを示す書類(損益計算書や貸借対照表など)が重要です。基本的には黒字が求められ、2期連続しての債務超過状態など、安定した事業の証明ができない場合、更新が難しくなることがあります。
  2. 事業者としての義務
    申請者は引き続き独立した事業所を持ち、そこで事業を行っていることを証明する必要があります。各種納税や事業所の賃貸契約書や光熱費の支払い証明などがその証拠として必要になることがあります。また、労働者の社会保険加入などの環境整備も適切に整備されていることが求められます。

資格外活動許可はとることができるのか?

経営・管理ビザでは、原則として事業運営や管理業務以外の活動は認められていません。
では、資格外活動許可をとればいいのかというと、実際はアルバイトや副業を目的とした資格外活動許可は、申請しても実務上ほとんど許可が下りません。
ただし、一部例外として、本職と結びつきの強い仕事の場合許可されるケースもありますが、資格外活動が認められるかどうかはケースバイケースになります。

まとめ

経営・管理ビザは、日本での起業や管理活動を支援するための在留資格であり、ビジネスを進める上で大きな利点があります。しかし、資格外の活動には別途「資格外活動許可」が必要であり、違反するとビザの取り消しや強制退去のリスクもあります。必要な手続きを把握し、適切に進めることで、日本でのビジネス活動を安心して展開できるでしょう。

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