日本で専門職に就きたいと考える方の中には、「在留資格『法律・会計業務』ってどんな資格?」と思う方も多いかもしれません。この資格は、日本で弁護士や公認会計士といった特定の専門職に就くために必要です。しかし、資格取得にはいくつかの条件があります。この記事では、「法律・会計業務」の資格をやさしい言葉で説明し、取得のポイントや申請方法をお伝えします。この記事を読めば、必要な手続きや書類が分かり、自信を持って準備を進められます。
在留資格「法律・会計業務」の概要
対象者
この資格は、日本で弁護士、公認会計士、税理士などの専門職に就くために必要です。また、外国の資格を持つ方でも、日本で認められる手続きをすれば申請できます。
1. 日本の国家資格を持つ人
- 弁護士
日本の司法試験に合格し、弁護士会に登録している人。 - 公認会計士
日本の公認会計士試験に合格し、日本公認会計士協会に登録している人。 - 税理士
日本の税理士試験に合格し、税理士会に登録している人。 - 司法書士や行政書士
日本の司法書士または行政書士資格を取得し、それぞれの団体に登録している人。 - 土地家屋調査士
- 社会保険労務士
2. 外国の資格を持つ人(条件付き)
- 外国法事務弁護士
外国の弁護士資格を有し、日本で「外国法事務弁護士」として登録した人。 - 外国公認会計士
外国で公認会計士資格を取得し、日本で承認を受けた人。
就労の範囲
資格を使った業務に従事することが条件です。たとえば、弁護士なら法的な相談や手続きを行う仕事、公認会計士なら監査や税務業務が対象です。資格が必要ない仕事(例えば、一般企業での事務)は対象外です。
注意点
- 資格を持っていても、資格が不要な仕事(例:一般企業の法務部門や事務職)ではこの在留資格は取得できません。
- 資格を活かした独占業務を日本で行うことが条件となります。
在留期間
- 在留期間は「5年」「3年」「1年」「3か月」のいずれかです。
- 配置される業務内容や資格の重要性、安定性などが審査基準となります。
在留資格「法律・会計業務」の取得条件
必要な資格
- 日本の資格
弁護士、公認会計士、税理士など、日本国内で認められた資格が必要です。資格を持ったうえで、それぞれの団体に登録していることが求められます。 - 外国の資格
外国で取得した資格も、日本での手続きを経て承認されれば有効です。たとえば、外国法事務弁護士や外国公認会計士として登録が必要です。
生活の安定性
申請者が日本での生活を維持できる収入が必要です。これには雇用契約書や給与明細の提出が求められます。
従事する業務
申請者が行う仕事は、資格を持つ人だけが行える業務である必要があります。たとえば、弁護士資格を持つ場合は法律に関する業務が対象です。
申請手続きと必要書類
手続きの流れ
- 在留資格認定証明書の申請
日本で新たに資格を取得する方が対象です。 - 在留資格変更の申請
すでに日本で他の資格を持っている方が変更する場合に必要です。 - 在留期間の更新申請
期限が切れる前に延長を申請します。
必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒
- パスポートのコピー
- 有している資格を証明する資料
- その他状況に応じ必要な資料(例雇用契約書、所属先の会社概要、業務内容を説明する書類など)
書類の詳細は、申請内容により異なります。出入国在留管理局で確認できます。
出入国在留管理庁-在留資格「法律・会計業務」
また、自身の必要書類がわからない場合はこちらのお問い合わせよりご相談ください。
まとめ
日本で法律や会計の専門職に就くために必要な資格です。
資格を持ち、関連業務に従事することが求められます。外国の資格の場合、日本での承認手続きが必要になります。取得を目指す方は、要件を確認し、書類に不備がないよう準備を進めましょう。わからない部分などは、専門家や出入国在留管理庁に確認することで取得を目指しましょう。