在留資格「永住者の配偶者等」とは?

夫婦が寄り添っている


在留資格「永住者の配偶者等」は、日本に永住する外国人の配偶者や子供が日本で生活するために必要なビザです。この記事では、「永住者の配偶者等」ビザの概要、ビザの取得要件、必要書類などについて詳しく解説します。

在留資格「永住者の配偶者等」とは

対象者
永住者または特別永住者の配偶者
永住者または特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している方

在留期間
5年、3年、1年又は6月のいずれかになります。
配偶者の場合、配偶者との婚姻期間や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。

認められる活動内容
就労や学校への通学など、特に制限はありません。
就労については、日本人や永住者、特別永住者と同様にどのような職場でも就労することが可能で、会社経営を行うこともできます。

永住者の配偶者等ビザの取得要件

「永住者の配偶者等ビザ」を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。このビザは、永住者または特別永住者の配偶者や子どもが日本で生活するために取得する在留資格です。以下に、具体的な取得要件を解説します。

永住者の配偶者が申請する場合

1. 法律上の婚姻関係が成立していること

  • 婚姻証明書の提出が必要
    配偶者である場合、申請者は永住者と法律上の婚姻関係を持っていることを証明する必要があります。日本人配偶者の場合、戸籍謄本が必要です。外国籍の配偶者であれば、母国で発行された婚姻証明書を提出します。
  • 婚姻の実態を確認
    単なる法律上の結婚ではなく、実質的な婚姻関係(夫婦としての生活や共同生活)があることが求められます。婚姻の実態を証明するため、二人で写った写真や、SNSやメールのやり取りの記録を提出する場合もあります。

2. 生活の安定性を示す

  • 収入や資産の証明
    日本国内で安定した生活を営むことができるかどうかが審査されます。配偶者(永住者)の収入や資産が重要です。例として以下の書類が必要です:
    • 住民税の課税証明書(過去1~3年分)
    • 納税証明書
    • 直近の給与明細や源泉徴収票
  • 住居の確保
    日本国内での居住先が明確であり、適切な生活環境が確保されている必要があります。

永住者の子供として申請する場合

申請人本人が永住者の子供として日本で出生し、かつ、その後も引き続き日本に在留していることが必要です。
日本国外で生まれて日本に移住した場合や、日本で生まれた時点で両親が永住者でなかった場合、または日本で永住者の子として出生後、長期間日本を離れていた場合には、「永住者の配偶者等」の在留資格には該当しません。そのような場合は「定住者ビザ」の対象となるため、注意が必要です。
また、 日本で子供が出生してから30日以内であれば、両親のどちらかが永住者である場合、「永住者」のビザを取得することもできます。

「永住者の配偶者等」申請に必要な書類

申請内容や状況により必要書類は異なりますが、一般的には以下の書類が求められます。

  • 在留資格認定証明書交付申請書:所定の様式に必要事項を記入します。
  • 写真:縦4cm×横3cmの証明写真を1枚提出します。
  • 返信用封筒
  • 配偶者(永住者)との関係を証明する書類:婚姻証明書や戸籍謄本など、法律上の婚姻関係を証明する書類が必要です。
  • 配偶者(永住者)の収入を証明する書類:直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書や納税証明書など、生活費を支弁できることを証明する書類が求められます。
  • 身元保証書:日本に居住する配偶者(永住者)が保証人となり、所定の様式に記入します。
  • 住民票:配偶者(永住者)の世帯全員の記載がある住民票を提出します。
  • 質問書:夫婦間の関係や生活状況について詳細に記入する書類です。
  • 夫婦の写真や通信記録:婚姻の実態を証明するため、二人で写っている写真やSNSのやり取り、通話記録などを提出します。

これらの書類は、申請内容や個々の状況により追加や省略がある場合があります。詳細は下記出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
在留資格「永住者の配偶者等」

また、自身の必要書類がわからない場合はこちらのお問い合わせよりご相談ください。

まとめ

在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者または特別永住者の配偶者や、日本で出生し継続して在留する子供が対象です。取得には、法律上かつ実質的な婚姻関係、安定した収入と住居の確保が必要です。このビザは就労制限もなく自由度も高く、日本で生活する上でとても便利なビザといえます。

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