在留資格『技能』とは?

中華料理店でシェフが料理を作っている

技能ビザとは?【在留資格の概要と目的】

「技能ビザ」は、特殊な技術を持つ外国人が日本で働くための在留資格です。この資格は、日本人では代替が難しい、特定の分野における熟練した技能を必要とする職種に適用されます。技能ビザの在留期間は、「5年」・「3年」・「1年」又は「3ヶ月」のいずれかで、外国人の活動実績や今後の活動内容を考慮して、出入国在留管理局が決定します。主に外国料理、建築、スポーツ指導、宝石加工、航空業務などが対象です。これらの分野で、特定の技能を持つ外国人労働者は、企業の競争力や技術力の向上に貢献します。

技能ビザ対象の業務範囲

1. 外国料理の調理師(中国料理、フランス料理、インド料理、タイ料理など)
2. 建築技術者(中国式、韓国式、ゴシック方式、ロマネスク方式、バロック方式など)
3. 外国特有の製品製造者(ペルシア絨毯、ヨーロッパガラス製品、シューフィッターなど)
4. 宝石・貴金属・毛皮加工技術者
5. 動物の調教師
6. 石油・地熱等掘削調査作業員
7. パイロット
8. スポーツ指導者
9. ソムリエ・ワイン鑑定士

技能ビザの申請条件【実務経験や雇用条件を解説】

技能ビザを取得するためには、申請者が熟練した技能を有していることを証明する必要があります。これを証明するために、一定期間の実務経験が必須となります。実務経験の証明には、在職証明書が必要です。在職証明書は、申請者が過去に特定の技能や技術を持って働いていたことを証明するための重要な書類です。

この証明書には、申請者が技能ビザの取得条件に必要な年数の実務経験を満たしていることを示す情報が含まれます。職種ごとに求められる実務経験の年数が異なるため、職務内容や勤務期間などが詳細に記載されていることが重要です。

さらに、雇用状態も技能ビザの審査において重要な要素です。申請者が日本で働くためには、雇用先が明確に決まっている必要があります。申請時に、雇用契約書や雇用条件が明確に記載された書類を提出することが求められます。雇用先が日本の企業であり、適切な労働条件が整っていることが審査の際に確認されます。

また、報酬要件も重要な審査基準の一つです。技能ビザを取得するためには、申請者が日本人と同等以上の報酬を受けることが必要です。これは、申請者が不当に低い賃金で働くことを防ぐための要件であり、ビザ申請時に雇用先から提示される給与額が適正であるかどうかが確認されます。報酬が日本人労働者と同等以上であることが条件として求められるため、給与明細や雇用契約書にその情報が明確に記載されていることが重要です。

ビザ申請時には、この在職証明書や雇用契約書を入国管理局に提出することで、申請者が所定の技能や経験を有し、適切な労働条件および報酬の下で働くことが確認され、申請が審査されます。したがって、在職証明書、雇用状態、報酬要件は技能ビザ申請において非常に重要な役割を果たします。

技能ビザの職種ごとの実務要件と報酬要件

1. 外国料理の調理師(中国料理、フランス料理、インド料理、タイ料理など)

  • 実務要件:10年以上の実務経験が必要です(外国の教育機関での調理や食品製造に関する科目を専攻した期間を含む)。
  • 報酬要件:日本人が同様の職務に従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

2. 建築技術者(中国式、韓国式、ゴシック方式、ロマネスク方式、バロック方式など)

  • 実務要件:10年以上の実務経験が必要(外国に特有の建築や土木技術に従事する場合、外国人の指揮監督下で5年以上の経験でも可)。外国の教育機関での関連科目の専攻期間も含む。
  • 報酬要件:日本人が同様の職務に従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

3. 外国特有の製品製造者(ペルシア絨毯、ヨーロッパガラス製品、シューフィッターなど)

  • 実務要件:10年以上の実務経験が必要(外国に特有の製品の製造や修理に関する技能)。外国の教育機関での関連科目の専攻期間も含む。
  • 報酬要件:日本人が同様の職務に従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

4. 宝石・貴金属・毛皮加工技術者

  • 実務要件:10年以上の実務経験が必要(宝石、貴金属、毛皮の加工技術)。外国の教育機関での関連科目の専攻期間も含む。
  • 報酬要件:日本人が同様の職務に従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

5. 動物の調教師

  • 実務要件:10年以上の実務経験が必要(動物の調教に関する技能)。外国の教育機関での関連科目の専攻期間も含む。
  • 報酬要件:日本人が同様の職務に従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

6. 石油・地熱等掘削調査作業員

  • 実務要件:10年以上の実務経験が必要(海底掘削、地熱開発、海底鉱物探査に関する技能)。外国の教育機関での関連科目の専攻期間も含む。
  • 報酬要件:日本人が同様の職務に従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

7. パイロット

  • 実務要件:航空機の操縦に関して1,000時間以上の飛行経歴が必要。
  • 報酬要件:日本人が同様の職務に従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

8. スポーツ指導者

  • 実務要件:以下のいずれかを満たすことが必要です。
    • スポーツ指導に関する3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)。
    • オリンピックや世界選手権などの国際的な大会に出場した経験。
  • 報酬要件:日本人が同様の職務に従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

9. ソムリエ・ワイン鑑定士

  • 実務要件:5年以上の実務経験(ぶどう酒の品質の鑑定、評価、保持、提供に関する技能)。外国の教育機関での関連科目の専攻期間も含む。
  • 特定資格要件:以下のいずれかを満たすことが必要です。
    • 国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めた者。
    • 国際ソムリエコンクールに出場した者(出場者が国ごとに一名に制限されるものに限る)。
    • 法務大臣が定めたワイン鑑定等に関する資格を有する者。
  • 報酬要件:日本人が同様の職務に従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

技能ビザ必要書類について

必要書類は雇用主である企業の規模や職種により大きく変化します。下記は調理師で上場企業に就職した場合の必要書類になります。

共通書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(392円切手を貼付)
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 【会社が用意する書類】

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する書類
  • 採用理由書※従事する業務の内容を証明すること
  • 本人の履歴書※申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容・期間を明示

詳細なケースや不明点についての相談案内
企業の規模や職種により、必要書類が異なります。ご自身のケースに応じた具体的な書類に関しては、下記のお問い合わせよりご相談いただくか、入国管理局に直接お問い合わせください。

在留資格『技能』のまとめ

在留資格「技能」は、特定の分野で高度な技能や技術を持つ外国人労働者が、日本で就労するために必要なビザです。日本国内で代替が難しい職種や専門的な技能を有する職種が対象となり、外国料理の調理師、建築技術者、スポーツ指導者、宝石加工技術者、パイロットなど、多岐にわたる職種がカバーされています。

実務経験は技能ビザの取得において最も重要な要件の一つであり、職種ごとに必要な年数が定められています。一般的に、10年以上の実務経験が必要となることが多く、その経験を証明するために在職証明書を提出する必要があります。また、申請者が適切な雇用状態にあることも重要で、雇用契約書の提出や、報酬が日本人と同等以上であることが求められます。

日本の労働市場における技能ビザの申請は、申請者が一定の基準を満たすことを確認する厳格なプロセスを経て行われますが、それにより、外国人労働者が公平な待遇を受けつつ、特定の分野で活躍できることが保証されます。

参考サイト
出入国在留管理庁-在留資格「技能」https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/skilledlabor.html

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