相談内容
フランス人男性Fさん(32歳)は、日本でフランス料理店に勤めたいと考えています。大学の学歴はありませんが、母国フランスでフランス料理店に5年間勤務した経験があり、その間、新メニューの開発を担当していました。ただし、実務経験が10年に満たないため、どのビザを申請すればよいのか迷っています。フランス料理のスキルを活かして日本で働きたいと希望しています。このような状況でFさんが日本での雇用を実現するためには、どのビザが最適であり、どのような申請手順を取るべきかについて相談に来られました。
チェックポイント
- 「技能」ビザの申請には10年の実務経験が必要。
- Fさんは新メニューの開発経験が3年以上ある。
- 商品開発やデザイン業務は、「技術・人文知識・国際業務」ビザのカテゴリーにおいて「人文知識」に該当する。
- 「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する場合、関連する業務について3年以上の実務経験」があれば、学歴もしくは10年以上の職歴がなくても申請が可能。
行政書士が伝える解決法
フランス料理店などの特定の分野で熟練した技能を持つ場合、通常は「技能」ビザの取得を目指します。しかし、このビザには10年以上の実務経験が必要で、今回は条件を満たしていませんでした。
そこで「技術・人文知識・国際業務」ビザを検討しました。今回の業務内容である新メニュー開発は、「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」に該当します。この場合、3年以上の実務経験があれば申請が可能であり、学歴や10年の業務経験は必要ありません。(通常の料理人として「技能」ビザを取得する場合は、学歴または10年以上の実務経験が求められます。)
この条件を満たしているFさんは、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請し、無事取得することができました。
対象となる在留資格:「技術・人文知識・国際業務」
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、多様な職種や業種に対応しています。具体的には、ITエンジニアやシステム開発者、マーケティングスペシャリスト、通訳、外国語教師など、幅広い職業に従事することが可能です。日本国内の企業で必要とされる高度な専門知識や技術を有する人材が対象です。
関連情報:
出入国在留管理庁 – 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
出入国在留管理庁 – 在留資格「技能」
まとめ
Fさんのように実務経験が10年未満の場合、「技能」ビザの取得は難しいですが、業務内容が新メニュー開発など「外国の文化に基盤を有する業務」に該当する場合は「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が可能です。このビザでは、3年以上の実務経験があれば学歴は問われません。適切なビザを選択し、業務内容を具体的に説明することで、日本でのフランス料理店勤務が実現しました。ビザ申請の際は、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。