ワーキングホリデーから労働ビザに変更したい(フランス人の場合)

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相談内容

フランス人の相談者は現在、日本でワーキングホリデービザ(ワーホリ)を利用して滞在しています。フランス料理店で働く機会を得ており、引き続き日本での就労を希望していますが、ワーキングホリデービザの期限が迫っています。この状況で、労働ビザ(技術・人文知識・国際業務)へ変更する方法を知りたいというご相談です。

チェックポイント

  • ワーキングホリデービザは、日本と相手国間の協定に基づき、18歳以上30歳以下が対象。観光や留学、就労が可能で、自由度の高いビザ制度です。
  • ワーキングホリデービザの基本期間は1年間(延長可能な場合あり)。
  • 日本国内で労働ビザへ直接変更できる国は限られており、多くの国では一度帰国が必要です。
    対象国(帰国不要):韓国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ
    対象外の国(帰国が必要):フランスを含む多くの協定国。
  • 労働ビザ(技術・人文知識・国際業務)は専門スキルや実務経験がある場合に取得可能。

行政書士が伝える解決法

ワーキングホリデービザから労働ビザへの変更を希望する場合、以下の方法を検討できます。

  1. 帰国不要の国以外は一度帰国する必要がある
    フランス国籍の場合、日本国内で直接労働ビザへ変更することは原則として認められていません。そのため、一度フランスに帰国し、労働ビザを新規申請する必要があります。
  2. 労働ビザの条件を確認する
    労働ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得するには、次の条件を満たしている必要があります。
    • 専門的な業務内容: 今回の場合、フランス料理のメニュー開発や調理業務が該当する可能性があります。
    • 実務経験または学歴: 申請者が該当する業務で実務経験があることが必要です。3年以上の実務経験が認められる場合は学歴が不要です。
  3. フランスで申請をサポート
    帰国後、雇用先が必要書類を準備し、日本の出入国在留管理庁へ労働ビザの申請を行います。申請が許可された場合、再度日本で働くことができるようになります。

対象の在留資格:「技術・人文知識・国際業務」ビザ

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本で就労を希望する外国人に対して発行される主要なビザの一つです。このビザは、特定の専門知識や技術を持った外国人が日本の企業や組織で働くために必要なビザで、主に以下の3つの分野に対応しています。

  • 対象業務: ITエンジニア、マーケティング、デザイン、通訳、フランス料理の開発業務など。
  • 必要条件: 関連する学歴または3年以上の実務経験。

まとめ

フランス人のワーキングホリデービザ利用者が労働ビザへ変更する場合、原則として一度帰国する必要があります。ただし、帰国後に「技術・人文知識・国際業務」ビザを新規申請することで、日本での就労継続が可能です。労働ビザの条件を満たしているかを事前に確認し、必要な書類を準備することでスムーズなビザ取得を目指しましょう。申請手続きは専門家に相談することをおすすめします。

参考サイト

ワーキングホリデーに関する情報(外務省)

出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」ビザ

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